たった1分でわかる!産休と育休の期間を自動計算|産休計算・育休計算




産休・育休自動計算ツール

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妊娠週/出産予定日/産休計算結果
産前休業 開始日

出産日

産後休業 終了日

育休開始日

育休終了日 (原則1歳)

育休終了日 (1歳2カ月延長)

育休終了日 (1歳6か月延長)

育休終了日 (2歳延長)

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2018.11.16

産休の計算式の説明

計算式
  1. 産前休業期間について
  2. 産後休業期間について
  3. 予定日とずれた場合って

産前休業期間って?

産前休業とは、
出産予定日前の一定期間に設けられている制度です。

産前休業は、「双子以上」の妊娠かどうかでわかれます。

【通常の場合】
出産予定日を含めて42日前から出産予定日までが産前休業期間となります。

【双子以上の場合】
出産予定日を含めて98日前から出産予定日までが産前休業期間となります。

※出産予定日からの算出になることに注意してください。

産後休業期間って?

産後休業は、双子以上も同じ日数となります。

【産後休業】
出産日の翌日から56日後までが産後休業期間となります。

予定日とずれた場合ってどうなる?

予定日がずれた場合は
産前休業期間が出産日に終了し、
出産日を起算日として、産後休業期間が開始します。

また、育児休業期間も同様に変更します。

パパ・ママ育休プラスとは?

ここでは、パパ・ママ育休プラス制度について説明します。

ここでのポイント
  1. パパ・ママ育休プラスとは
  2. パパ・ママ育休プラスのメリット
  3. 取得条件

パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラス」とは、
2010年からスタートした、両親(パパとママ)がともに育児休業を取得する場合の特例です。

簡単に説明すると、
生まれた赤ちゃんの母親だけでなく、父親も育児休業を取得することで、
原則赤ちゃんが1歳になるまでしか取得できない育児休業期間が、
2か月延長1歳2か月まで期間が延びることです。

ただし、ここで注意点があり、
母親と父親の2人ともが、赤ちゃんが1歳2ヶ月まで休みを取得することはできない点です。

赤ちゃんが1歳までの間は、父親と母親の2人とも育児休業を取得できますが、
1歳から1歳2か月までの間は、父親か母親のどちらのみしかお休みを延長できないということです。

パパ・ママ育休プラスのメリットって?

前述しましたが、
上限1年間の休業期間が2か月延長できる点は大きなメリットです。

また、父親には特例があり、
次の項目で説明しますが、条件を満たすことで、
期間内であれば、育休を2度取得することが可能です。

例えば、
赤ちゃんが生まれてすぐに、育休を取得。
その後、会社に復帰。
期間内であれば、もう一度、育休を取得。
ということが可能です。

ママとパパが協力して育児をすることを目的とした制度なので、
ママの負担がかかる期間だけでも、パパが育休を取得して助けてあげましょう!
ということです。

取得条件と活用パターンは?

パパ・ママ育休プラスを取得するためには条件があります。
下記条件は、育児休業を取得条件を満たしている前提で説明します。
もし、育児休業の取得条件を満たしていない場合は、パパ・ママ育休プラスは取得できません。

条件:
・配偶者(母親)が子どもの1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
・父親の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
・父親の育児休業開始予定日が、母親の育児休業の初日以降であること

一つ目と二つ目については、理解できると思います。
三つ目について言い換えると、
育休を父親が母親よりも早く取得していなければいけない」ということです。

つまり、
母親は、産前休業⇒出産⇒産後休業⇒育休(育児休業)という流れですが、
父親は、母親の産後休業中に育休を取得しなければいけないということです。

育児休業延長について

原則として育休を取得できるのは、赤ちゃんが1歳になるまででしたが、
平成29年10月1日から、最長で2年まで期間を延長できることになりました。

延長ができる条件として、
・子どもが認可保育所等に入所できないとき
・子どもを育てる予定だった人が、病気・ケガ・妊娠などさまざまな理由で、子どもを育てることが難しくなったとき
があります。

赤ちゃんが1歳を迎えるときに「1歳6カ月になる前日までの延長
1歳6カ月を迎えるときに「2歳になる誕生日の前日までの再延長
を申し出ることができます。